TOYO GAKUEN Upper Secondary Specialized Training School
INFECTION
INFECTION
- 学校感染症について
- インフルエンザ等の学校感染症で欠席される場合、学校では次のように対応させていただきます。 感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願い致します。
欠席者への
予定の連絡等について
- 感染予防のため、学級の生徒が届けものをするということは致しません。 進路関係書類等で学校との授受が緊急に必要な場合は、 保護者の方に学校へお越しいただきますようお願いします。
予定についての問い合わせは、ご家庭から学校へ連絡を入れていただきますようお願いします。
出席停止及び
登校に関わる手続きについて
- 学校感染症の「登校許可証明書」を取りに来ていただくか、 こちらからダウンロードしていただき、病院にて証明を受けてください。 治癒後、登校する日に学校感染症の「登校許可証明書」を持参し、提出してください。
登校許可証明書
新型コロナウイルス感染症の
出席停止期間について
- 発症日を0日として5日を経過し、かつ、解熱しのどの痛みなどの症状が軽快した後1日を経過するまで
- ※発症した後5日を経過とは…「発症」という現象が見られた翌日を第1日目とする
- ※解熱しのどの痛みなどの症状が軽快した後1日とは…「解熱」及び「のどの痛みなどの症状が軽快」という現象が見られた翌日を第1日目とする
- 登校再開に当たっては原則として、登校許可証明書の学校への提出は不要です。その代替として、保護者の方が治癒証明書にご記入いただき、登校の際、必ず学校へご提出ください。(医師に記入していただく必要はございません。)
治癒証明書は こちらからダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症治癒証明書
インフルエンザの
出席停止期間について
- 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
- ※発症した後5日とは…「発症」という現象が見られた翌日を第1日目とする
- ※解熱した後2日とは…「解熱」という現象が見られた翌日を第1日目とする
- 登校再開に当たっては原則として、登校許可証明書の学校への提出は不要です。その代替として、保護者の方が治癒証明書にご記入いただき、登校の際、必ず学校へご提出ください。(医師に記入していただく必要はございません。)
治癒証明書は こちらからダウンロードできます。
治癒証明書
連絡方法について
- ■電 話
- 06-6954-9751
(月~金) 9時~17時
(土) 9時~12時
(日・祝) 休み
- ■FAX
- 06-6954-9752
「登校許可証明書」FAX用紙のダウンロードはこちらから
「登校許可証明書」FAX用紙をダウンロードしていただき、プリントアウト後、必要事項をご記入の上、上記FAX番号までお送りください。